調書を教材に使うことで検察と法科大学院が揉める

調書の講義使用は「不可」 検察庁と法科大学院が対立

またまた、大宮法科大学院大学絡みの事件である。
この前は、さいたま市の職員が休職中に密かに法科大学院に通学していたという件だったが、毎度お騒がせな法科大学院である。
ただ、元々から禁じていた訳ではなく、法務省関連の雑誌の6月号に「検察官から開示された証拠を法科大学院生に見せるのは違法」との解釈を示した東京高検検事の文章が掲載されて、運用が厳格になったことが引き金になっている。
個人情報保護と守秘義務の観点から、今まで見せていた方がおかしいと思える。
ただ、司法修習生の場合は公務員扱い*1であることや守秘義務が課せられるため、問題ないと思える。
因みに、他の法科大学院はどうなのだろうか?

*1:司法修習生になると準公務員として、国から給与が貰えるという