行列のできる法律相談所 先週までについて
昨年書き損ねてしまった
事案の所感は例によって、別のカテゴリの記事で書いています*1。
但し、12月10日放送分の「たったひとつの恋」のシーン中の件は向こうで述べたように、こちらで取り上げることになります。
12月3日放送分:新庄剛志登場!
大物が来るなどと弁護士軍団の紹介すら急かされたのですが、スペシャルゲストの新庄剛志ばかりが目立っていたような回ではなかったようです。
高価なブレスレットをプレゼントする太っ腹さに圧倒
本人デザインのゲルマニウムブレスレットを3つも持ってきてそれをトーク席の芸能人(8名)、弁護士軍団(4名)、そして客席の人達でそれぞれ1つずつプレゼントしたというのは随分太っ腹です。
因みに、これ、楽天では10万円くらいの値段で発売されている結構高価なもので、客席で貰えた人は新庄剛志から手渡されたことも相俟って、感激していました。
番組中、所属していたチーム*2を蔑むような発言もあったりしたのですが、前述ような太っ腹さなどから余り傲慢だとかそういう感じがしませんでした。
「無職」になったことを丸山弁護士に心配される
既に野球選手を引退し、今は「無職」の状態になってしまった新庄剛志ですが、TV番組出演のオファーが多く、暫くは「タレント」として活躍しているようです。
野球選手を辞めて自由になった感激を新庄剛志は言っていたのですが、私自身、2004年5月に以前勤めていた会社を退職し、同年10月に今の会社に転職したのですが、最初のうちは解放された気分でしたが、暫く経つと飽き飽きしてくるものです*3。
それ故かどうかは知りませんでしたが、丸山弁護士が大丈夫かなどと心配していました*4。
人情家の丸山弁護士らしい発言でしたが、最近、新庄剛志が「DODA」の広告に出ていることを考えると、杞憂のようです。
パブリシティ権侵害についての補足
詳しい内容はこちらの記事に書かれている通りですが、補足をすると、最近類似案件を扱ったことのある北村弁護士によると、新庄剛志は(野球選手として)歴史上の人物のため、パブリシティ権侵害が成り立たないと言う旨のことを言っていました*5。
私としては、新庄剛志が今ここに生きている以上、野球選手を引退したとはいえ、「歴史上の人物」と認定することは無理があると考えています。
だから、新庄剛志に直接取材をせず、憶測や伝聞或いはマスコミ報道を再編集した程度の本についてのパブリシティ権侵害は成立すると考えています。
それはともかく、橋下弁護士が必至に売り込みを図っていたのが結構印象的でした。
寧ろ、ここは丸山国際法律特許事務所が出るべきでしょう。
知的財産権に関係する「特許」を名称に使っているくらいですから。
12月10日放送分:KAT-TUN亀梨和也登場!
Ask.jpのブログ検索で「行列のできる法律相談所」を検索すると、かなり前々からエビちゃん*6と並んで今大人気のKAT-TUN関係のBlogをよく目にしていました。
どうやら、この回の放送について熱狂的なファンが情報を得ていたようでした。
恐るべきものです。
梨花の脚を触る亀梨和也
スペシャルゲストの亀梨和也は「バツイチ」の麻木久仁子と「バカ」の梨花の間に座っていましたが、ジェスチャーをしている間に梨花の脚に触るというハプニングがありました。
しかし、触られた方の梨花は無意味に興奮していました。
やっぱ、人気男性アイドルはお得なのかもしれません。
結構常識人
亀梨和也はデパートの地下に行ってマンゴー(だったかな?)を手に取ったのですが、1個2,000円だと分かり諦めたということを話していました。
今や人気絶好調で、結構お金もありそうなのですが、経済感覚は一般庶民的なのが常識人といった感じです。
また、今でこそ多くのファンがいて人気も高いのですが、亀梨和也は余りモテていなかったようです。
この辺は、昔からモテモテだった野口五郎*7とは対照的です。
ドラマの1シーンにおける法律的問題
これについて詳しいことは日テレのサイトに掲載されています。
要は、漁業権のない人が釣った魚を売り捌くのは違法かどうかでした。
番組の結論は、継続的に営利目的の釣りでその量が大量にならない限り、違法ではないということです。
ドラマは全く見ていないので「継続的」というのはよく分かりませんが、VTRを見た限り、大量ではないので、本件は違法ではないということのようでした。